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近年の国際化の進展により、訪日外国人の数は増加傾向にあります。
日本に在住する外国人を採用する場合には、まずその者のビザの取得、在留資格や在留期間を確認する必要があります。
外国人に不法就労活動をさせる、あるいは、業として外国人に不法就労活動をさせる行為を斡旋するなど外国人の不法就労活動を助長した者については入管法第73条の2第1項の罪により3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されることがあります。
また、昨今では外国人を劣悪な労働環境の基で働かせている企業がバッシングされたり、外国人雇用に纏わる社会問題が表面化しています。
少子化の流れの中で、外国人の労働力に頼らざるおえない現状だからこそ、しっかりとした労務管理、変わり続ける法律・条例への対応が企業責任となっている時代です。
外国人労働者と適切な雇用契約を結ぶことによって、トラブルを事前に回避することができます。
一方的に日本の労働環境を押し付けるのではなく、労働者の祖国の労働文化を加味した上で契約書を作成することが重要です。
また、しっかりと母国語で契約書を作成してあげることで、就労前の相互理解を促進させましょう。
在留資格によって、就業できる業界・職種が限定されます。まず、在留資格の確認を行い、就労証明書を発行することで法令を遵守した労働環境であることを証明することが推奨されます。今後、規制・取り締まりなどの強化が予想される中で、クリーンな企業であり続けることがより重要視されるようになります。
日本語だけでなく、労働者の母国語でもわかる就業規則を作ることが重要です。会社へ勤めることの価値が低下している時代だからこそ、しっかりとした就業規則を作ることで会社の信頼感をより高める努力が必要です。外国人を雇用するのであれば、外国語での対応も行うことがグローバルスタンダードな時代です。